1. 労働者50名以上の事業所が対象です。(50 名以下は努力義務)
2. 実施者になれるのは医師、保健師、研修を受けた看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師です。
3. 各事業場の衛生委員会でストレスチェックのルールを審議し、労働者への周知をに実施します。
4. ストレスチェック結果より実施者が面接指導対象者を選定します。
5. 事業場毎に管轄する労働基準監督署へ実施を報告します。
ストレスチェックの実施前には、13 項目の調査審議事項を各事業場内で検討し事業場の実情に 合わせた実施体制、実施方法を決定し規定に定めます。
事業場人数のカウントについては、正社員だけでなく、週一回のみ出勤するアルバイトやパート 労働者であっても、継続して常時使用している状態であれば、労働者としてカウントに含めます。
事業者は労働基準監督署へストレスチェックと高ストレス者面接指導の履行状況を報告する必要 があります。 【報告事項】 1実施期間 2対象人数 3受検人数 4面接指導の実施人数 等
事業者が、ストレスチェック制度を正しく理解したうえで労働者へ周知し、安全配慮義務を履行します。実施者と事業者が連携をとり、ストレスチェックの実施や医師面接指導、面接指導後の事業者側の事後 措置を正しく展開することが求められております。
「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」を含めた3領域のストレスチェックを実施しストレスへの気づき、対処の支援及び職場環境の改善を行うことが目的となります。事業場は高ストレス者と評価された者に対して、医師による面接指導実施義務が課せられており面接後の医師の意見を勘案し、必要が認められた際は、就業上の措置を講じなければなりません。
対象の事業場では、毎年1回以上の実施が義務となります。
事業者は予め、外部機関が適切にストレスチェクや面接指導を実施できる体制にあるかどうか情報管理が適切になされるかどうかなどに基づき、十分確認する義務を負います。
ストレスチェックの検査結果は、検査を実施した医師などから直接本人に通知されます。ご本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に開示してはなりません。
ストレスチェック結果や情報提供に同意しないことを理由とした不利益取り扱いをしてはなりません。
5年間の保管義務があります。個人情報の保護や改ざん防止(セキュリティの確保)の仕組みが整っていることと、本人以外の者がストレスチェック結果を閲覧することができないように制限が施されていることに注意が必要となります。